介護保険請求ミス。介護事業所はどう対処し、どんな策がとれる?

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報酬申請ミスで義務付けの過誤調整とは?

介護事業の報酬は、利用者に対して行ったサービスの料金を市町村に介護保険請求して支払われます。もし請求額に間違いがあった場合、その請求を取り下げて、新たに請求するという対処をしないとなりません。これを過誤調整といいます。これがちょっと面倒で、市町村と国保連合会からの審査を受け、取り下げが認められてから新たに請求を……という感じで、介護事業主には厄介ごとです。できれば、介護保険請求をミスなく行いたいものですね。今回は過誤調整とはどういう原因で起こり、どんな対処をするべきなのか説明してゆきます。

過誤調整はいつでも起こり得る!

介護事業の報酬額は法令によって細かく定められています。それに沿って介護保険請求すればいいだけなのですが、時には請求するべき金額より低く(あるいは高く)請求してしまったり、生活保護などの公費を受給している人に介護保険だけの請求をしてしまったりという間違いもあるのです。気づいたら、すぐに過誤調整の対処として申請します。別に、要件を満たしていないサービス、記録されていないサービスらの報酬の申請を監査によって指摘されることもあります。事務的な小さなミスですが、介護事業が公共性の強いものであるため、優遇される利点もある代わりに、介護保険請求での小さなミスさえもいい加減にはできないのです。

2つの過誤。「通常過誤」と「同月過誤」って?

介護保険請求をしても、介護事業施設にそのお金が支払われるのは2ヶ月後です。その支払われた後に過誤が見つかり、対処して再請求するものを「通常過誤申請」といっています。再請求の翌月に、過誤の料金を差し引いた金額が介護事業所に支払われることになります。もうひとつ、「同月過誤申請」というのもあるのですが、これは毎月の介護保険請求の締め切り日の前に過誤が発覚して、その締め切り日までに対処して再請求するものです。通常過誤申請のような支払いの遅れが防げます。同月過誤申請では差額分を調整するだけの形となり、通常過誤申請ほどのマイナスがないといわれています。請求したらそれで終わりというのではなく、二重三重にチェックをして同月過誤で済ませるようにしたいものですね。

過誤調整にも注意と仕方がある

過誤調整は介護保険請求の明細書単位で処理されます。つまり、1ヶ所だけしか間違っていないとしても、明細書に書かれたすべての請求が取り下げとなってしまうのです。なかなか厳しいですね。再申請は審議が終わってからやるものですから、そういったスケジュールの点でもよく把握しておき、介護事業所の負担を減らすことも大切です。もし、介護保険請求を高く申請してしまった場合、取りすぎたお金は現金で返還することになるのですが、それが複数もあったとしたら支払いが大変です。そんな対処になったら、介護事業そのものが傾いてしまうことだって考えられるのです。過誤申請の仕方も注意したほうがよさそうです。事務的なことに自信がないのであれば、フランチャイズ加盟で開業して、その方面でのフォローもしてもらうといいかもしれません。また、介護の請求を簡単にできる会計ソフトも多くあり、いろいろとサポートしてもらうこともできます。過誤調整はないほうがいいものですから、きちんと対応・対処してスムーズな事業運営をしましょう。

まとめ

介護事業は介護保険請求で利益を得るものです。そこを度々間違ってしまうのであれば、施設の信用も失ってしまうでしょう。ミスはある程度は仕方ありませんが、過誤調整はダメージとなるものですから、常日頃から申請をよくチェックして、間違いに素早く対処できる体制をとっておかなくてはいけないでしょう。いささか面倒な仕事ですが、事業主となるのであれば、こういった地味な作業で施設を守る努力も不可欠と思います。

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