人員基準が介護フランチャイズのサービスに応じて定められています。

フランチャイズに限らず、介護事業を始めるには、適切な人員を一定数確保することが義務付けられています。そのため、ここでは、人員確保について解説していきます。

人員確保の重要性

フランチャイズなどで介護事業を開業するためには、職員の安定確保が重要になります。また、介護職員の一定数確保は、事業を運営する上での基準にもなりますので、しっかりと準備と対応をしましょう。近年、介護業界は人員確保が難しいと言われている業種ですので、しっかりと準備をして対応しなければ、フランチャイズでの事業開始後の事業運営に支障をきたします。そのためには、職場環境の向上や安定した新規職員の確保が重要となります。

介護事業で必要になる資格と人員

フランチャイズから介護事業を行うにあたり、介護職員の確保は重要な課題です。まず介護事業所には、管理者、サービス提供責任者、訪問介護員の配置が義務付けられています。(管理者に関しては、特に資格は不要です)また、事業を行う上で、職員に必要な資格があります。特に重要な資格としては、旧ホームヘルパー2級である、介護職員初任者研修があります。また、サービス提供責任者では、介護職員実務者研修があります。国家資格としては、介護福祉士があり、この資格は、介護業務に特化した資格です。その他、事業所管理者には、ケアマネージャーの資格などの所有者がなるケースが多くあります。こうした資格の保持者はフランチャイズで事業を始めていくためには、重要な人材になります。

介護事業で必要になる資格と人員

ここでは、デイサービスの中で、10人以上の規模で行う場合の必要資格と人数を解説します。まず、人員基準としては、5名以上が必要であり、以下の資格保持者が最低1名以上です。常勤管理者、生活相談員、介護職員、看護職員、機能訓練指導員がその資格となります。

また小規模で10名以下のデイサービスでは、人員基準としては、最低4名が必要になります。ここでの資格は、以下となります。常勤管理者、生活相談員、看護職員または、介護職員、機能訓練指導員です。10名以上の事業所よりも1名少ないことが特徴です。

訪問介護を行う場合には、訪問介護員、サービス提供責任者、常勤の管理者が必要です。特に訪問介護員については、厳格な基準があり、常勤換算で2.5人以上の配置しなければなりません。この人数には、サービス提供責任者を含むことが可能です。

居宅介護事業では、管理者と介護支援専門員が不可欠です。まず、管理者ですが常勤で1名以上がいなければなりません。また、介護支援専門員の取得者でなければなりません。また、介護支援専門員については、利用者が35名につき1名以上が必要になります。

訪問入浴に関して、人員基準は、看護師または、准看護師が1名以上必要です。また、介護職員が2名以上必要です。特にこの2名の内1名は常勤であることが義務付けられています。

まとめ

いかがでしたでしょうか。介護事業と言っても、様々なサービスがあります。それぞれ人員基準が違うため、自分自身がフランチャイズを通して、開きたい事業所の内容を決めた上で、人員採用を行う必要があります。特に資格保持者は、まだ国内でも少ないため、フランチャイズを通す通さないに限らず、事業開始については、人員確保の時間に余裕を持ってスケジュールすることが重要です。許認可がおりて、設備も揃ったとしても人員基準を満たしていなければ、フランチャイズを通して、サービスを開始することができないからです。

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