設立するなら介護事業は株式会社にするのが賢明。必要なことをチェック

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介護事業をやるなら株式会社になろう

介護事業をやるには法人とならなければなりません。個人で勝手にやるのは違法で、開業にはまず法人となる手続きをするわけです。法人の種類はいくつかありますが、株式会社にすると都合のいいことが多いのです。でも株式企業設立と聞くと、なにかすごく大掛かりな話に思えますね。ここでは主に株式会社の法人化について説明してゆきます。

会社設立の最初の仕事、定款作成とその費用

株式会社を設立するには、まず定款を作成します。社名や社長の氏名などと一緒に、規約などを記載するもので、要は「これからこういう会社を設立します」という宣言書のようなものです。公証役場に提出するため、4万円の印紙を貼らないといけません。その定款を認証してもらうのに、さらに公証役場で一社につき5万円の手数料がかかります。定款謄本がほしければ、それは2千円の別途料金が要ります。法務局にも登録免許税を払う必要があり、資本金の0.07%の納税をします。それが15万未満だと最低限度の15万円の支払いです。定款は電子手続きで0円にもできますが、それでも介護事業法人となるのに20万円は見なければいけないのです。

指定申請手数料は場所と形態で変わるのです

ややこしいのが介護事業指定申請です。これは施設が提供するサービスによって金額に違いがあり。さらに都道府県でも変わります。東京や埼玉のように無料のところもあれば、大坂や神奈川のように各市町村で決められているところもあって、設立の際は確認が必要です。そういう事情で相場がいくらとは言い切れないのですが、デイサービスなどでは2万円~3万円、老人保健施設で5万円~6万円というあたりが一般的なようです。例えば神戸市でデイサービスの申請手数料は2万円で、市が発行している収入証紙で納めることが多いということでした。指定されなくても、このお金は戻ってきません。社労士などに依頼すると楽なのですが、その報酬の支払いが上乗せされることになります。

たくさんの書類提出が求められる

株式会社の設立は公証役場と法務局で手続きをします。定款を申請する公証役場には定款の他、発起人の印鑑証明、代理人を立てるならその身分証明書と委任状も必要です。そうして定款が承認されたら、今度は法務局に定款、発起人の決定書、印鑑証明書、印鑑届出書、資本金の払込証、役員や監査の就任承諾証など、うんざりするような書類を提出しなければなりません。株式会社設立は慣れない人には大変な作業です。さらに介護事業の指定申請があるわけで、目が回りますね。FC加盟の場合、こうした作業にもサポートがあり、かなり仕事を減らせるでしょう。自信のない人はFCで考えたほうが無難なようです。

許可がおりるまで3ヶ月、時間を無駄にするな

介護事業をやってみたいと気が逸るのはわかりますが、会社を設立しても営業許可がおりないのでは話になりません。介護事業は社会事業ということで、自治体で事前相談を受けることがほとんどです。中には事前研修を必須としている自治体もあります。その時間から許可がおりるまでは3ヶ月くらいかかると考えておけばだいたい間違いないでしょう。何月何日に開業したいと希望があるなら、そこから逆算して余裕を持って動くのが理想です。相談の予約受付の締め切りが前の月の10日とか15日とか早く決められていたりするので、逃して翌月に回されるような時間を無駄にしないように注意しましょう。

まとめ

ご覧のように株式会社で介護事業を設立するのはかなり面倒です。それでも株式にしておくと対外的信用が上がり、人材確保や利用者増加に大きなメリットがあるのです。これらの事務手続きは専門的なので、お金を払って社労士のようなプロに任せたほうが安全でしょう。また、介護FCなら介護業に精通しているので、総合的にサポートしてもらえて一番手っ取り早いです。自分ができそうにないことでも、FCを利用すれば可能になるのです。

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